医療法人設立・クリニック開設

法人による診療所(分院)開設

医療法人が分院を開設するには、都道府県知事の認可が必要です。(軽微なものは届け出の場合もあります。)
分院開設をスムーズに進めるためには、本院との関係性や運営体制、資金計画の明確化が重要です。当事務所では、必要な手続きから認可取得まで、すべてのプロセスを徹底サポートします。

分院開設のメリット・デメリット

【分院開設のメリット】
✓地域医療への貢献
  新たなエリアで医療提供を開始することで、地域医療の発展に寄与できます。
✓収益の拡大
  分院を設立することで法人全体の収益基盤が強化されます。
✓患者満足度の向上
  アクセスの良いエリアで医療を提供することで、患者さんの利便性が向上します。
✓法人の成長とブランド力の向上
  分院を増やすことで、医療法人としての存在感が高まり、採用や信頼性が向上します。

【分院開設のデメリット】
✓初期投資の負担
  診療所や設備の準備に多額の費用がかかります。
✓スタッフの確保と育成の課題
  分院用の新しいスタッフを確保する必要があり、教育体制も重要です。
✓運営コストの増加
  分院の運営には本院とは別のコストが発生します。
✓本院への影響
  分院開設後の収益状況が本院経営に影響を与える可能性があります。

分院開設の要件

医療法人が分院を開設するためには、以下の要件を満たす必要があります

•医療法人の定款変更:分院開設に関する定款の変更が必要です
•資金計画:分院の運営に必要な資金計画を立て、確保する必要があります
•医療施設の確保:診療所または病院として適切な施設を確保する必要があります。
   土地・建物:原則として、医療法人所有が望ましいですが、長期の賃貸借契約でも可
   医療機器:必要な医療機器を準備する必要があります
   運転資金:2ヶ月分の運転資金が必要です
•人員配置:医療法で定められた人員基準を満たす必要があります

分院開設までの流れ

分院開設は、以下の流れで進みます。

分院開設までの流れ

1.事業計画・資金計画の作成
2.定款変更に関する社員総会
3.定款変更認可申請書の仮審査
4.定款変更認可申請書の本審査
5.定款認可証の交付
6.医療法人の変更登記(司法書士を紹介させていただきます)
7.診療所開設許可申請
8.診療所開設届・廃止届
9.保健医療機関指定申請
10.施設基準の届け出

料金

医療法人 分院開設(都道府県認可)  700,000円~
保健所・厚生局手続き         150.000円~        

※着手時に30%、認可時に残金をお支払いいただきます。

医療法人設立

医療法人の設立と分院開設をスムーズに進め、事業拡大を支援。負担の大きい手続きを専門家が徹底サポートいたします。

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