医療法人とは、医療を行うことを目的として設立される法人です。医療法人として診療を行うためには、所管の都道府県知事に対し「医療法人設立認可申請」をすることが必要となります。当事務所は、医局秘書としての経験を活かし、医療現場を熟知した専門家として、確実な医療法人設立をサポートいたします。
医療法人設立のメリット・デメリット
【メリット】
✓税制上の優遇措置
✓事業承継の円滑化
✓分院設立・事業拡大の容易化
✓相続対策
*個人の場合には、相続において多額の相続税がかかってくる場合がありますが、医療法人の場合は出資持分を計画的に承継することができます。
✓社会的信用度の向上
✓事業主も健康保険・厚生年金に加入できる
【デメリット】
✓設立・運営コスト
✓運営管理の複雑化
✓社会保険の加入が必要
✓会計処理の複雑化
✓出資持分の財産権の喪失
設立の要件
人的要件
•社員: 原則として3名以上の社員が必要です。
社員は、株式会社の株主のようなもので、出資の有無に関わらず社員になれます。理事が社員になるケースが多いです。
•理事: 原則として3名以上の理事が必要です。
理事のうち1名は医師または歯科医師である必要があります。
その医師または歯科医師が理事長に選任されます。
•監事: 1名以上の監事が必要です。
監事は、法人の利害関係者や理事の親族(6親等以内)は就任できません。
•役員の欠格事由:
成年被後見人または被保佐人ではないこと。
医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に現在及び過去2年間違反していないこと。
禁錮以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中ではないこと。
財産的要件
•土地・建物: 法人所有であるか、または賃借権が設定されている必要があります。
賃貸借契約の場合、5~10年の長期契約が求められます。
自動更新が保証されている場合は、短期契約でも認められる場合があります
•運転資金: 年間支出予算の2ヶ月分を上回る金額を準備できる必要があります。
既に個人診療所を開設しており、2期以上黒字の場合は不要となることがあります。
•出資財産:
不動産、借地権
預貯金
医業未収入金
医薬品・材料
什器備品
電話加入権
保証金
内装付帯設備
•負債の引継ぎ
拠出財産の取得時に発生した負債は引き継ぐことができます。
法人化前の運転資金や消耗品購入費用の負債は引き継ぐことができません。
医療法人設立までの流れ
医療法人設立は、以下の流れで進みます。
医療法人設立までの流れ
1.事前相談:
弊所では、お客様の計画をお伺いし、最適なサポート内容をご提案します。
出張相談も可能です。
2.見積書の提示:
内容を確定し、業務量に応じた見積書を提示します。
3.必要書類の準備:
当事務所が作成する書類の他に、お客様にご用意いただく書類もあります。
・役員になる方の印鑑証明書、履歴書
・医師免許証の写し
・診療所の開設届
・診療所の図面
・確定申告書(2年分)
・建物の履歴事項全部証明書
・車検証の写し(車輛を使用する場合)
4.定款案の作成:
お客様の状況に合わせて定款を作成します。
5.設立総会の開催:
設立者が集まり、定款や役員などを決定します。
6.事業計画・予算の作成:
原則2年分の事業計画を作成します。
予算書、予算明細書、職員給与費内訳書、実績表を作成します。
7.仮申請:
都道府県に設立認可申請書を提出します。
8.都道府県による審査:
審査には数ヶ月かかります。
9.本申請:
仮申請の審査が通ったら、本申請を行います。
10.医療審議会への諮問:
都道府県が医療審議会に諮問します。
11.設立認可:
都道府県から設立認可書が交付されます。
12.設立登記:
法務局で設立登記を行います。(司法書士を紹介させていただきます)
13.登記完了届の提出:
都道府県庁に登記完了届を提出します。
14.診療所開設許可申請:
保健所に診療所開設許可申請を行います。
15.保健所による実地検査:
保健所による実地検査が行われます。
16.診療所開設届:
保健所に診療所開設届を提出します。
17.保険医療機関指定申請:
地方厚生局に保険医療機関指定申請を行います。
18.税務署等への届出:
事業開始に伴う各種届出を行います。
ご依頼からの流れ
STEP1:お問い合わせ・ご相談
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STEP2:見積書作成・必要書類のご案内
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STEP3:ご契約・着手金のお支払い
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STEP4:医療法人設立手続き
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STEP5:申請
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設立許可
所要期間:約7~8ヶ月
料金
医療法人設立認可 770,000円~
保健所・厚生局手続き 150,000円~
※着手時に30%、認可時に残金をお支払いいただきます。
※登記時の司法書士代金は別途かかってきます。